続いて次の問題に移らせていただきますけれども、今度、傷痍軍人の場合ですと傷痍軍人援護法ですか、戦傷病者援護法というのですか、あの二十三条でやはり無賃といいますか、国鉄運賃割引というのが出されているわけなんですね。 その前に済みませんが、きょう国鉄の方は来ていらっしゃいますか。
ただ厚生省の援護局に私は申し上げておきたいのですが、この外地の引き揚げとあわせて軍人援護の問題で非常に法律に照らしてむずかしいようなケースかたくさん今日あるわけです。ところが、そういう資料を、私も昨年ある人の問題で調査をしてみたいと思って調査をしたのですけれども、そういう資料の整備とか管理とか、そういう点が非常におろそかなような気が私はするわけです。
○山田(長)小委員 ただいまの軍人援護団体の四者のうちの戦災援護会の寄付も、要するに学生寮とか職業補導所だとか作ろうとする意図で集められた金で、しかもそれができなかったという点ですが、今度は四者でなくて、日本傷痍軍人会で市ケ谷を候補地として申請中であるということで、大日本傷痍軍人会が金を現在集めていると思いますが、これについて集められた金というのは、もうすでに各府県別会館建設資金として新聞に全部金額
次に、六十九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお、昭和二十八年度及び二十九年度分につきましては、昭和三十年十二月八日、徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせて目下厳重督促中でございます
次に、六九号は、当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可し、次に恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みであり、厳重督促していたのでありますが、現在までに二万五千八百十七円を収納し、なお昭和二十八年度及び二十九年度分については昭和三十年十二月八日徴収決定を了し、昭和二十六、二十七年度分の残額とあわせ目下厳重督促中であります。
次に、第六十九号は当初恩賜財団軍人援護会東京都支部長に一時使用を許可いたしまして、それより後、恩賜財団同胞援護会東京都支部長に変更され、昭和二十四、二十五、二十六、二十七年度分は弁償金として徴収決定済みでありますが、未納となっております。この納入を待ちまして二十八、二十九年度を徴収決定する方針で厳重督促をいたしておったために遅延したものであります。
国民精神総動員運動に始まって貯蓄強制——戦費調達のための貯蓄だとか、資源回収だとか、あるいは食糧増産だとか、あるいは軍人援護だとか、銃後も戦場というようなことで徹頭徹尾やったことは何だったかと考えてみますと、地方自治団体といいながら自治なんというものは何もない。中央の戦争の遂行に協力するというだけの仕事をめくらめっぽうしている。
これは、戦前でありますと、陸海承の方から費用もいただいておりましたし、それからまた、私ども当時関係しておりました軍人援護会などというものからもいろいろおみやげを差し上げたりして、相当な御接待もできたのでありますが、今日はとうていそういうことはできませんが、まあ御紋菓を差し上げたり、おみきを差し上げたりするような金にいたしましても、やはり百円くらいはかかる。
そこで一点伺つておきたいのは、従来は恩給法等から漏れた人に対しては、軍事保護院とか、あるいは軍人援護会とかいうような一つの別な団体があつてこれらを補つておつたのでありまするが、現在は軍人というものはない、軍事ということもあり得ないのですから、当然遺族援護会とか、あるいは遺族保護院とでもいうような、従来の軍事保護院のような性格を持つた法律をつくる必要があると思うのであります。
その後終戦の秋に戦災援護会及び軍人援護会が合体して同胞援護会というものになりました。その後同胞援護会の支部ということでその経営をして参つたのでございます。
第一二 母子福祉資金の貸付等に関する法律中一部改正に関する請願(委員長報告) 第一三 保育所措置費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告) 第一四 戦傷病者援護に関する請願(二十七件)(委員長報告) 第一五 授産事業法制定に関する請願(委員長報告) 第一六 恩給進達事務費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第一七 授産事業法制定促進に関する請願(二件)(委員長報告) 第一八 傷い軍人援護強化
第一四 母子福祉資金の貸付等に関する法律中一部改正に関する請願(委員長報告) 第一五 保育所措置費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告) 第一六 戦傷病者援護に関する請願(二十七件)(委員長報告) 第一七 授産事業法制定に関する請願(委員長報告) 第一八 恩給進達事務費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第一九 授産事業法制定促進に関する請願(二件)(委員長報告) 第二〇 傷い軍人援護強化
こういう人々には、従来は軍人援護会等というものがありまして、約十五億円の財源をもつて、それぞれの処置をしておりましたのですが、敗戦後においては、これが一切解散させられたのでありますから、私はそれにかわるなどとは考えておりませんけれども、幸いにこういうような金額をもつてこういう人々を第一、第二という序列に考えてやつていただけるならば、国家民族のために尊い犠牲になつた方々に対する霊を慰めることもできるのではなかろうか
○中野委員 悪い例かもしれませんが、戦時中において、たとえば軍人援護会などがきわめてよい事例でありまするが、非常に適切なる処置を講じて、政府の足らざるところを補つて、しかも公正な運営をした実例があるのでありまして、私はこだわるものではありませんけれども、できるならば別に定める法人をもつて、そのあり方はあくまでも厚生大臣なり大蔵大臣なり、この法律の定めるところによつてその人々が構成され、あるいは任命されるのでありますから
○中野委員 従来は、軍人援護会というものがあつてこういう軍属なんかに対しても、あるいは法律で定められざる者に対しても、援護の方途が講ぜられておつたのです。大体十五億くらいの予算があつたのですが、マツカーサー指令によつて解散を命ぜられ、その金もどこへ行つてしまつたかよくわからぬようであります。
従つてこれが恩給法にもかかりませず、また今度の軍人援護にもかからないでいるわけであります。 この事件は明らかに向うの間違いであつた、非常な罪悪であつたと思われますことは、これも場合によつてはお調べを願いたいのでありますが、スイス人であつて、ニユージランドに派遣をせられておりました万国赤十字社のボツサードという博士がこの収容所を訪れていろいろこの事件を調査したということであります。
○藤原道子君 私の言葉をとられたみたいで、社会保障的な見地でやつている法律だからと言われるで、これも仮に本当にそのままに運営されておれば、軍人援護法なんかのときにも生活保護的なものを非常に嫌うということは現われて来ないはずです。ところが生活保護という言葉そのものを社会全般がいやがる。
第四九四号) 九五 国立病院及び国立療養所等の地方移譲反対 に関する陳情書外一件 (第四九五号) 九六 同(第四九六 号) 九七 未帰還者及び留守家族国家補償に関する陳 情書(第四九 七号) 九八 同(第四九八 号) 九九 同外一件 (第四九九号) 一〇〇 同外二件 (第五〇〇号) 一〇一 遺族補償に関する陳情書外二件 (第五〇一号) 一〇二 傷い軍人援護
さようなものを一本に扱うということに非常に疑義を持つておるのでありますが、先般の軍人援護のような場合にでも、伍長を大体年俸何千円相当のただいまの公務員と見るというような考え方でおやりになつておるところを見ると、私は一本にされるのではないかと思つておる。
なお、その他、その当時におきましては、各種の軍人援護事業というものが非常に盛んにやられておられたのでありまして、十分なる措置が軍人援護といたしまして講ぜられておつたということは、御承知の通りだと思います。